所得控除
所得控除とは
所得控除の定義・意味・意義
所得控除とは、所得税額の計算において、課税標準からさらに控除される金額の総称です。
所得控除の趣旨・目的・役割・機能
所得税法がその基礎としている包括的所得概念のもとでは、課税標準が税率を適用して税額を算出するうえで基となる金額です。
しかし、個人的事情などにより担税力は異なってきます。
たとえば、同じ所得であっても、独身者の方が、結婚などにより扶養家族のある者より担税力が強くなります。
そこで、個人的事情の考慮・一定の支出や損失が担税力を減殺することの考慮・その他社会政策上の要請から、課税標準からさらに所定の金額を控除し、その残額である課税所得金額に税率が適用されるという仕組みになっています。
これが所得控除の制度です。
所得控除の位置づけ・体系
所得税額は、基本的には次の流れで算定・算出・計算されていきます。
課税所得
まず、所得には、所得税の課税対象になるもの(=課税所得)とならないもの(=非課税所得)とがあり、ここで最初の線引きが行われます。
所得金額
そして、所得税法では、所得税額を計算するにあたり、所得を10種類に区分・分類し(所得分類)、各所得ごとに原則として収入から費用を差し引いて所得金額を算出します。
課税標準
次に算出された所得金額に損益通算・繰越控除の制度を適用して課税標準を算出します。
前述したように、本来はこの課税標準が、税率を適用して税額を得るための基礎となる金額となります。
損益通算の適用→合計所得金額
まず、算出された各所得で各々利益(黒字)と損失(赤字)があるときに、利益と損失とを合わせて相殺しておきます(損益通算)。
そして、損益通算をしたあとの10種類の所得金額は、「総合(合計)」(総合課税)されて、あるいは「分離」(分離課税)されたままで、次の3つの課税標準に大きくまとめられます。
なお、この段階での上記3つの課税標準の合計額は合計所得金額と呼ばれています。
繰越控除の適用→総所得金額等
そして、損益通算でも救済されない損失(赤字)がある場合は、さらに繰越控除の制度を適用します。
なお、繰越控除を適用した段階での課税標準の合計額は総所得金額等と呼ばれています。
所得控除の適用→課税所得金額
こうして計算された課税標準から、さらに立法政策上のさまざまな考慮から、所得控除として、課税対象とすべきでない部分を差し引くわけです。
所得控除の分類・種類
所得控除には次のように14種類あります。
種類 | 趣旨・目的 | |
---|---|---|
物的控除 | 雑損控除 | 一定の支出・損失により減殺される担税力の考慮 |
医療費控除 | ||
社会保険料控除 | 各種社会政策上の要請 | |
小規模企業共済等掛金控除 | ||
生命保険料控除 | ||
地震保険料控除 | ||
寄附金控除 | ||
人的控除 | 障害者控除 | 担税力が弱いという特別な個人的事情の考慮 |
寡婦控除(寡夫控除) | ||
勤労学生控除 | ||
配偶者控除 | 最低生活費の考慮等 | |
配偶者特別控除 | ||
扶養控除 | ||
基礎控除 |
所得控除の具体例・事例・実例
サラリーマンの場合、会社から交付される源泉徴収票の「所得控除の額の合計欄」に記載されている金額がこれに相当します。
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