所得控除後―課税所得金額
課税所得金額とは
課税所得金額の定義・意味・意義
課税所得金額とは、課税標準から所得控除額を控除したあとの金額をいいます。
課税所得金額の分類・種類
課税標準に所得税法上のものと租税特別措置法上のものがあることに対応して、課税所得にも所得税法上のものと租税特別措置法上のものがあります。
所得税法上の課税所得金額
所得税法上の課税所得金額には、次の3つがあります。
課税所得の分類・種類 | 説明 |
---|---|
課税総所得金額 | 総所得金額から所得控除を行った残額 |
課税退職所得金額 | 退職所得から所得控除を行った残額 |
課税山林所得金額 | 山林所得から所得控除を行った残額 |
租税特別措置法上の課税所得金額
租税特別措置法上の課税所得金額には、次のようなものがあります。
課税所得の分類・種類 | 説明 |
---|---|
土地等に係る課税事業所得等の金額 | 土地等に係る事業所得の金額から所得控除を行った残額 |
課税短期譲渡所得金額 | 短期譲渡所得の金額から所得控除を行った残額 |
課税長期譲渡所得金額 | 長期譲渡所得の金額から所得控除を行った残額 |
株式等に係る課税譲渡所得等の金額 | 株式等に係る譲渡所得等の金額から所得控除を行った残額 |
先物取引に係る課税雑所得等の金額 | 先物取引に係る雑所得等の金額から所得控除を行った残額 |
課税所得金額の位置づけ・体系
所得税・法人税の課税対象となる所得
所得税の課税対象となる個人所得
事業所得、給与所得などの各所得金額は原則として総合され(総合課税)、総所得金額として課税標準となります。
本来は、この課税標準が税率を適用して税額を算出するうえで基となる金額です。
その他、課税標準を構成するものには、退職所得金額や山林所得金額などの分離課税もあります。
ただし、所得税法では、納税者の個人的事情を考慮して税負担を調整するために、所得控除の規定が設けられています。
そこで、課税標準から所得控除額を控除して課税所得金額を算出したうえ、この課税所得にそれぞれ別々の所定の税率(原則として超過累進税率、例外として平均課税)を適用します。
そして、算出された金額の合計額(これを算出税額といいます)からさらに税額控除額を控除したものが、原則として最終的な所得税額となります。
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