確定申告―必要性―確定申告をしなければならない場合
確定申告をしなければならない場合
確定申告をしなければならない場合は、その年分の所得税額がある場合です。
つまり、その人の各課税所得金額について計算した所得税の額の合計額(=算出税額)が配当控除額を超える場合には、確定申告をしなければなりません。
ただし、「その年分の所得税額がある場合」は、申告要件のある取り扱いをすべて適用しないで計算して判定しなければなりません。
所得税基本通達
(総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の意義)
120-1 法第120条第1項本文に規定する「その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とは、法及びその他の法令の規定により確定申告書の提出又は確定申告書への記載若しくは明細書等の添付を要件として適用される特例等は、すべて適用しないで計算した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいうものとする。
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