確定申告―分類―還付申告(還付等を受けるための申告)
還付申告とは
還付申告の定義・意味・意義
還付申告(かんぷしんこく)とは、所得税額の計算上控除しきれなかった源泉徴収税額や予定納税額がある場合、確定所得申告や確定損失申告の申告書を提出する場合を除いて、これらの税額の還付を受けるために確定申告をすることできるという制度をいう(所得税法第122条)。
確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が還付になります。この申告を還付申告といいます。
還付申告の正式名称
還付等を受けるための申告
所得税法では、「還付等を受けるための申告」という用語が使用されている。
還付申告の位置づけ・体系(上位概念)
確定申告
還付申告は確定申告のひとつである。
なお、確定申告は次の3つの種類に分類される。
還付申告の法的性格・性質
還付申告は、確定申告をすれば還付を受けることができるという任意規定である。
なお、確定所得申告は義務規定である。
還付申告と確定所得申告との違い・比較
- 確定所得申告は義務規定であるが、還付等を受けるための申告は任意規定である
- 確定所得申告は提出期限の定めがあるが、還付等を受けるための申告にはその定めはない
- 確定所得申告は、確定損失申告と選択して申告できるが、還付等を受けるための申告は確定所得申告または確定損失申告に優先して申告できない
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