確定申告―必要性―確定申告をできる場合
確定申告をできる場合
次の2つの場合には、確定申告をする義務はありませんが、確定申告をすることができます。
1.還付を受けるための申告
還付を受けるための申告とは
還付を受けるための申告の意味・意義・定義など
その年の予定納税額または源泉徴収税額が、その年の年税額を超えるときなどには、所得税の還付を受けるため、確定申告書を提出することができます。
還付を受けるための申告の具体例
具体例としては、給与所得者で年末調整の適用を受けているので、確定申告を要しない人が、年末調整では受けることができない雑損控除、医療費控除や寄附金控除の適用を受けることによって源泉徴収税額の還付を受ける場合などがあります。
2.確定損失申告
その年に生じた純損失の金額または雑損失の金額がある場合で、①その年の翌年以降において、純損失の繰越控除や雑損失の繰越控除の適用を受けようとする場合、または②純損失の繰戻しによる還付の適用を受けようとする場合は、その適用を受けるために、確定申告をすることができます。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 6 ページ]
- 確定申告
- 確定申告―必要性
- 確定申告―必要性―確定申告をしなければならない場合
- 確定申告―必要性―確定申告をできる場合
- 確定申告―必要性―確定申告を要しない場合
- 確定申告―分類―還付申告(還付等を受けるための申告)
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ