確定申告―必要性―確定申告を要しない場合
確定申告を要しない場合
次の場合には、確定申告をする義務はありますが、確定申告をする必要はありません。
1.給与所得者の場合
ほとんどの給与所得者は、年末調整により所得税が精算されますので、確定申告をする必要はありません。
この場合であっても、確定申告をすれば税金が戻る場合には、確定申告をすることができます。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、確定申告が必要です。
- 給与等の収入金額が2,000万円を超える場合
- 給与を1か所だけから受けている場合は、給与所得と退職所得以外の所得金額(つまり、副収入ということです)の合計額が20万円を超える場合
- 給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
2.退職所得者の場合
退職所得については、通常は、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は完結しますので、確定申告をする必要はありません。
ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。
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