[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告―手続き―申告―必要書類―添付書類―①決算書―青色申告決算書―書き方・作成方法・作り方


青色申告決算書の書き方・作成方法・作り方

青色申告決算書を作成するには、次の3つの方法があります。

  1. 所定の様式に手書きで記載して作成する
  2. 国税庁のホームページ確定申告等作成コーナーで作成する
  3. 会計ソフトの青色申告決算書・収支内訳書作成機能を利用して作成する

1.所定の様式に手書きで記載して作成する

青色申告決算書の様式は、開業届と青色申告承認申請を出している場合は、1月下旬に務署から「所得税の確定申告書」とともに送られてきます。

ただし、様式は務署にありますし、また国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。

青色申告書は、この様式に手書きで記載して作成することももちろんできます。

ただし、書き間違いや数字に変更がある場合など、修正するのには不便です。

この場合、次の手順で作成すれば、合理的です。

まず、青色申告決算書は全4ページで、次のような構成になっています。

  1. 損益計算書…1P
  2. 損益計算書明細表(損益計算書の明細書)…2・3P
  3. 貸借対照表…4P

このうち、2ページや3ページは、1ページの内訳明細書というつくりになっているので、まず2ページや3ページを先に作成します。

次に、これを1ページに転記して集計していきます。

中には、2ページや3ページに内訳がなく、直接1ページに記載する項目もあります。

そして、4ページを作成します。

2.国税庁のホームページ確定申告等作成コーナーで作成する

確定申告書等作成コーナーを利用して青色申告決算書を作成することができます。

この場合、あらかじめ会計ソフトで決算書を作成しておき、その内容を見ながら入力するとよいでしょう。

なお、同コーナーで確定申告書を作成する場合は、青色申告決算書のデータが必要となりますので、先に青色申告決算書の方を作成しておきます。

3.会計ソフトの青色申告決算書・収支内訳書作成機能を利用して作成する

会計ソフトの機能を使って青色申告決算書を作成できるのであれば、それが一番簡単な方法です。

ただし、そのためには、会計ソフトが最新バージョンである必要がありますので、この点が難点です。



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