確定申告―手続き―申告―必要書類―添付書類―②明細書―社会保険料控除証明書―具体例―公的年金等の源泉徴収票
公的年金等の源泉徴収票とは
公的年金等の源泉徴収票の定義・意味・意義
公的年金等の源泉徴収票(こうてきねんきんとうのげんせんちょうしゅうひょう)とは、所得税法の規定により、公的年金等の支払者(日本年金機構・共済組合等)が老齢年金等を支払った人について作成し、税務署に提出するとともにその人に交付することが義務づけられている書類をいう。
公的年金等の源泉徴収票の内容・記載事項
公的年金等の源泉徴収票には、支払われた公的年金等の金額(「支払金額」)や源泉徴収された所得税額(「源泉徴収税額」)のほか、各種所得控除のための項目や支払った社会保険料の金額などが記載されている。
公的年金等の源泉徴収票の位置づけ・体系(上位概念)
法定調書
公的年金等の源泉徴収票は、法定調書のひとつに位置づけられる。
公的年金等の源泉徴収票の趣旨・目的・機能・役割
税務署
公的年金等の源泉徴収票は、「適正な課税の確保」をするための所得確認の調査資料となる。
つまり、だれが、いくら、どのような収入を得ているのかを税務署に知らせるための資料となる。
年金受給者
所得税の確定申告の添付書類
この年金に対しては税金があらかじめ天引き(源泉徴収)されているが、多くの人は所得税の確定申告(還付申告)をすることで税金が戻ってくる。
公的年金等の源泉徴収票は、この確定申告をする際の添付書類(社会保険料控除証明書)として必要となる。
もちろん、もともと源泉徴収税額が0円であれば、確定申告をする必要はない。
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