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所得税の確定申告に必要な書類を作成する順番
はじめに
確定申告をするには、確定申告書をはじめ、さまざまな添付書類があります。
そして、添付書類の中には、領収書のようにただ提出または提示すればすむものもあれば、青色申告決算書(または収支内訳書)や明細書のように、国税庁所定の様式があって、自分で作成しなければならないものもあります。
このように確定申告をするには、さまざまな必要書類を作成する必要があります。
しかし、これらの書類の作成には、コツがあります。
それは、作成する書類には順番があるということです。
確定申告書や青色申告決算書(または収支内訳書)、明細書など、所定の様式があるものは、その記入項目・記載事項のほとんどはどこかからの転記です。
そして、転記してきたものを足し引きして集計して積み上げていくかたちで、順次、書類を作成していきます。
したがって、この集計作業の流れにのって、一定の順番どおりに書類を作成していけば、効率よくできます。
このページでは、確定申告で作成しなければならない必要書類を書く順番についてまとめてみます。
明細書の作成 → 決算書の作成 → 申告書第二表の作成 → 申告書第一表の作成 → 追加の申告書の作成
1.必要な添付(提示)書類をそろえ明細書を作成します
たとえば、国民年金保険料や国民年金基金の掛金を支払っている場合には、社会保険料控除が受けられます。
ただし、控除を受けるには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付または提示が必要です。
また、医療費控除を受けるには、「医療費の明細書」という所定の様式の明細書を作成する必要があります。
そこで、添付または提出しなければならない書類がある場合は、先にこれをそろえておき、また、所定の明細書が必要な場合は、これを作成しておきます。
明細書は、次の順番で作成していくとよいでしょう。
- 領収書や帳簿などから転記する明細の項目を最初に記載します
- そして、次に、他の書類から転記する項目を記載します
- 一番最後に、住所や氏名を記載します
住所や氏名の記入を一番最後にするのは、明細書は手書きで作成していくため、書き間違いなどがよくあるからです。
2.決算書を作成します
事業所得や不動産所得がある人は、青色申告決算書(青色申告者の場合)または収支内訳書(白色申告者の場合)を作成します。
これらの所得がない人は関係ありませんので、次のステップに進みます。
3.確定申告書の第一表と第二表を作成します
「所得税の確定申告書A・B」は第一表と第二表で構成されています。
そして、第二表は第一表の内訳明細書となっています。
したがって、第二表から先に作成し、これを第一表に転記して集計することで、第一表を作成します。
4.追加する申告書を作成します
土地や建物を売却した人や株式の譲渡をした人は、第三表の申告書も作成しなければなりません。
第一表と第三表を相互に転記しながら集計して作成します。
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