所得税法上の納税義務者―法人―内国法人
内国法人とは
内国法人の定義・意味・意義
内国法人とは、国内に本店または主たる事務所を有する法人をいいます。
所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
六 内国法人 国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。
内国法人の位置づけ・体系(所得税法上の取り扱い)
納税義務者
所得税法上の納税義務者は原則として個人ですが、法人も例外として納税義務者となる場合があります。
法人は、内国法人と外国法人とに区分・分類されています。
- 内国法人
- 外国法人
そして、この区分に応じて所得税の課税対象となる所得=課税所得の範囲が異なってきます。
次のページを参照してください。
現在のページのサイトにおける位置づけ
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 7 ページ]
- 所得税法上の納税義務者
- 所得税法上の納税義務者―個人―居住者
- 所得税法上の納税義務者―個人―居住者―永住者
- 所得税法上の納税義務者―個人―居住者―非永住者
- 所得税法上の納税義務者―個人―非居住者
- 所得税法上の納税義務者―法人―内国法人
- 所得税法上の納税義務者―法人―外国法人
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ