売上原価―①計算方法―棚卸資産の評価基準―所得税法上の取り扱い
平成21年3月期以降
所得税法上の棚卸資産の評価基準については、平成21年3月期以降は、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」により、強制的に低価法により、棚卸資産を評価することになりました。
低価法
低価法とは、資産の取得原価と時価とを比較し、いずれか低い方の価額を期末資産の評価額とする資産の評価基準をいいます。
時価会計と似ていますが、低価法は、含み益の認識はせずに含み損だけを認識するという点で、時価会計と異なります。
平成21年3月期前
次の3つの中から選定できます。
選定しなかった場合には、法定の評価方法である最終仕入原価法となります。
原価法
原価法とは、取得原価主義に基づく資産の評価基準をいい、所得税法上は、次の8種類の方法が認められています。
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