[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


売上原価―①計算方法―棚卸資産の評価(期末商品棚卸高の評価)―棚卸資産(期末商品)の価値の確定―棚卸資産の評価方法―原価法―平均原価法―総平均法


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総平均法とは 【weight average method

総平均法の定義・意味など

総平均法(そうへいきんほう)とは、棚卸資産の評価方法のうち原価法のひとつで、棚卸資産を種類の異なるごとに区別したうえ、期首の在庫(前期繰越高)と期中の受入高(仕入高)の加重平均単価を算出し、この単価により期末棚卸資産の評価額を決定する方法をいう。

法人税法施行令
棚卸資産の評価の方法)
第二十八条  法第二十九条第一項 (棚卸資産売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項 に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)

 総平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当該事業年度開始の時において有していた種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額と当該事業年度において取得をした種類等を同じくする棚卸資産の取得価額の総額との合計額をこれらの棚卸資産の総数量で除して計算した価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)

平均単価の計算方法

計算式・公式

総平均法における平均単価は、前期繰越高(期首棚卸分)と仕入高(期中取得分)の合計金額を、前期繰越数量と仕入数量の合計数量で除して算定・算出する。

平均単価 =(前期繰越高 + 仕入高)/(前期繰越数量 + 仕入数量)

なお、計算期間は1事業年度でなく、1カ月単位でもよい。

総平均法の性格・性質

総平均法・単純平均法売価還元法以外の棚卸資産の評価方法は、期中にあっては棚卸資産(商品等)の払出単価の決定方法として、期末にあっては期末棚卸資産の評価額の決定方法として、2つの性格を有している。

しかし、総平均法にあっては、期中の払出単価は考慮しない。

総平均法の位置づけ・体系(上位概念等)

原価法

売上原価等は代表的な必要経費である。

その売上原価等の算定のためには、費用収益対応の原則から、いつ(日付)、いくらで(単価)、どれだけ(数量)仕入れた棚卸資産(商品等)が、いつ、いくらで、どれだけ売れたのか(期中)、そして、その結果、いつ、いくらで仕入れた棚卸資産がどれだけ売れ残ったのか(期末)を確定しておく必要がある。

しかし、通常の大量生産品にあっては、同じ棚卸資産であっても仕入ごとに購入単価が異なることがあるため、費用と収益の関係が明確ではなく、この作業は簡単にはいかない。

そこで、期中・期末の棚卸資産の評価方法としては、取得原価主義に基づく原価法が採用されている。

総平均法も、移動平均法単純平均法とともに平均原価法として、この原価法のひとつである。

法人税法上、原価法として、次の方法が認められている(法人税法施行令28条1項1号)。

  1. 個別法
  2. 先入先出法
  3. 平均原価法
    1. 総平均法
    2. 移動平均法
    3. 単純平均法
  4. 後入先出法
  5. 最終仕入原価法
  6. 売価還元法

単純平均法後入先出法は、2010年4月1日以後開始する事業年度から廃止され、使用できなくなった。

なお、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、棚卸資産の評価方法として、次の4つを規定している。

  1. 個別法
  2. 先入先出法
  3. 平均原価法
  4. 売価還元法

また、「中小企業の会計に関する指針」では、棚卸資産の評価方法につき、次のように規定している。

棚卸資産の評価方法は、個別法先入先出法後入先出法、総平均法、移動平均法売価還元法等、一般に認められる方法によるものとしている。
なお、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできる。

総平均法のメリットとデメリット

総平均法のメリット

会計事務処理が簡単である。

総平均法のデメリット

総平均法では計算期間が終わった後でないと払出単価を決定できないため、継続記録法には適用することができない。



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