[税金]所得税法・法人税法等

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中小企業退職金共済―制度内容―退職金・解約手当金の金額


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中小企業退職金共済制度退職金・解約手当金の金額

中退共退職金・解約手当金の算定・算出・計算方法

従業員が事業所を退職(解雇も含む)する場合に支給される中退共退職金の金額の計算式は以下のとおりである。

退職金共済契約の解約(契約解除)の場合に支給される解約手当金についても同じである。

ただし、退職金や解約手当金を受け取る場合の所得税法上の取扱いは異なる。

中小企業退職金共済制度の税務・税法・税制上の取り扱い

原則

中退共退職金等は、基本退職金と付加退職金を足し合わせた額となり、掛金相当額を上回る。

ただし、掛金納付月額が3年7カ月以上であることを要する

中退共退職金等=基本退職金+付加退職金

基本退職金

基本退職金とは、掛金月額と納付月数に応じて、制度全体として予定運用利回りを1%として設計し定められた金額をいう。

予定運用利回りについては、法令で定められる。

付加退職金

付加退職金とは、運用利回りが予定運用利回りを上回った場合、これを基本退職金に上積みする金額をいう。

例外
掛金納付月額が1年未満の場合

掛金納付月額が1年未満の場合、退職金等は支給されない。

掛金納付月額が1年以上2年未満の場合

掛金納付月額が1年以上2年未満の場合、退職金等の支給額は掛金相当額を下回る額となる。

掛金納付月額が2年以上3年6カ月以下の場合

掛金納付月額が2年以上3年6カ月以下の場合、退職金等の支給額は掛金相当額となる。

退職金共済契約の解約



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