中小企業退職金共済(中退共)
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中小企業退職金共済制度とは
中小企業退職金共済制度の定義・意味・意義
中小企業退職金共済制度とは、独自で退職金制度を設けることが難しい中小企業のために、退職金制度を実現する国の制度である。
中退共と略して呼ばれることもある。
中小企業退職金共済制度の位置づけ・体系
中小企業退職金共済制度は、確定拠出型退職給付制度の一つである。
確定拠出型退職給付制度には、中小企業退職金共済制度も含め、次のようなものがある。
中小企業退職金共済制度の根拠法令・法的根拠・条文など
中小企業退職金共済制度は、1959年(昭和34年)に中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度である。
中小企業退職金共済制度の運営主体
中小企業退職金共済制度の運営については、中小企業退職金共済法に基づいて設立された「独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部」が行なっている。
中退共制度の加入要件・加入条件(加入対象者)―中小企業の従業員のみ
中小企業退職金共済制度の対象者は、中小企業の従業員だけで、役員や代表者は不可である。
個人事業主や、役員・代表者等については、中小企業退職金共済制度と同様の制度である小規模企業共済制度があるので、こちらを利用することになる。
詳細については、次のページを参照。
中小企業退職金共済制度の制度内容
中退共制度の掛金(掛け金)
中退共の掛金は月額で5千円~3万円の16種類の掛金の中から選択する。
詳細については、次のページを参照。
通算制度
中退共制度の退職金等の金額
中退共の退職金の額については、次のページを参照。
中小企業退職金共済制度の特色・特徴
税法・税務上の優遇措置・優遇税制
掛金は、法人の場合は損金算入が、また、個人の場合は必要経費算入が認められており、全額非課税となる。
また、従業員が退職金を受け取る場合、所得税法上は、退職所得として取り扱われ、税制上優遇されている。
中小企業退職金共済制度の使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務
節税対策・節税効果・節税ツール
中小企業退職金共済制度に加入できるのは従業員であるが、従来、事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員は加入できなかった。
しかし、平成23年1月から加入できることとなった。
これにより、特に家族だけからなる会社などでは、中小企業退職金共済制度は効果的な節税ツールとなる。
また、新規加入に限るが、加入前の勤務期間分についても掛金を納付できる通算制度もあるので、この制度もあわせて利用することによりより高い節税効果を得ることができる。
事業主や社長・役員が加入する小規模企業共済の掛金については、会社の損金算入(法人税)の対象とはならず、加入した個人の必要経費算入(所得税)の対象である。
これに対して、中小企業退職金共済制度の掛金については、会社の損金算入(法人税)の対象となる。
中小企業退職金共済制度と特定退職金共済制度との比較(違い)
両制度は、下表のとおり、その運営者は異なるが、似たような制度である。
ただし、掛金の下限、返戻率、掛金の助成の有無などの点で、異なる。
| 中小企業退職金共済制度 | 特定退職金共済制度 |
---|---|---|
運営者 | 中小企業のための国の制度。 | 地域の商工会議所が国の承認を受けて行っている制度。 |
制度内容 | 事業主が中小企業退職金共済と退職金共済契約を締結。 掛金は全額事業主が負担。 従業員が退職したときは退職金が直接支払われる。 |
中小企業退職金共済制度と同様、掛金は全額事業主が負担。 従業員が退職したときは退職金が直接支払われる。 |
メリット | 損金算入(法人)、または必要経費算入(個人)が認められており、全額非課税となる。 | 税法上、中小企業退職金共済制度に準じた優遇措置が取られている。 損金算入(法人)、または必要経費算入(個人)が認められており、全額非課税となる。 |
中小企業退職金共済制度の会計・簿記・経理上の取り扱い
中退共の掛金の仕訳など会計上の取り扱いについては、次のページを参照。
中小企業退職金共済制度の税務・税法・税制上の取り扱い
次のページを参照。
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- 中小企業退職金共済―加入要件・加入条件(加入対象者)
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