[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


中小企業退職金共済―加入要件・加入条件(加入対象者)


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中小企業退職金共済制度の加入要件・加入条件(加入対象者)

加入できる企業

加入できる企業は中小企業である。

ただし、中小企業の定義は次のとおり業種により異なる。

中小企業退職金共済制度に加入後、従業員数の増加等により中小企業でなくなった場合には、一定の要件を満たしていれば、退職金相当額を確定給付企業年金制度または特定退職金共済制度に引き継ぐことができる。

一般業種(製造・建設業等)

常用従業員数300人以下または資本金・出資金が3億円以下の企業

卸売業

常用従業員数100人以下または資本金・出資金が1億円以下の企業

サービス業

常用従業員数100人以下または資本金・出資金が5千万円以下の企業

小売業

常用従業員数50人以下または資本金・出資金が5千万円以下の企業

加入できる者

中小企業退職金共済制度に加入できるのは、従業員だけで、役員や代表者は不可である。

個人事業主や、役員・代表者等については、中小企業退職金共済制度と同様の制度である小規模企業共済制度があるので、こちらを利用することになる。

なお、加入時の年齢制限はない。

同居の親族のみを雇用する事業所の従業員

平成23年1月から、事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できることとなった。

ただし、この場合は、国による掛金の助成はない。

同居の親族とそれ以外の従業員を雇用する事業所については、国による掛金の助成がある。

また、加入手続きとしては、所定の確認書に次の書類を添付して提出する必要がある。

  • 労働条件通知書の写し(労働条件通知書がない場合は労働条件確認書)
  • 賃金台帳の写し等賃金の支払いがあることが確認できる書類

中退共の加入手続き―手順・方法・仕方―事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の場合

中退共の加入手続き―手順・方法・仕方


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