軽油引取税
軽油引取税とは
軽油引取税の定義・意味など
軽油引取税(けいゆひきとりぜい)とは、特約業者または元売業者から軽油の引取りを行う業者に対して、その数量を課税標準として課す道府県税をいう。
地方税法
(軽油引取税の納税義務者等)
第百四十四条の二 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあつては、販売業者の当該納入に係る事業所。第百四十四条の十四第二項及び第百四十四条の十五第一項において同じ。)所在の道府県において、その引取りを行う者に課する。
軽油引取税の法的根拠・法律など
地方税法
軽油引取税は地方税法第144条以下に規定されている。
軽油引取税の課税要件
課税物件
元売業者または特約業者からの軽油の引取り
納税義務者
納税義務者は特約業者または元売業者から引取りを行う業者であるが、実質的な税負担は最終的には消費者に転嫁されることを予定している(間接税)。
参考:小学館 『日本大百科全書』
課税標準
特約業者または元売業者から引き取った軽油の数量
税率
税率は1キロリットルにつき1万5000円と定額で決められている。
軽油引取税の位置づけ・体系(上位概念等)
地方税
地方税は道府県税と市町村税とに大別され、それぞれに直接税と間接税がある。
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