[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


ゴルフ場利用税


ゴルフ場利用税とは

ゴルフ場利用税の定義・意味など

ゴルフ場利用税(ゴルフじょうりようぜい)とは、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課す地方税(道府県)をいう。

地方税
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第七十五条  ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によつて、当該ゴルフ場所在の道府県において、その利用者に課する。

なお、道府県ではあるが、ゴルフ場所在の市町村に対して収の10分の7が交付される。

ゴルフ場利用税の法的根拠・法律など

地方税

ゴルフ場利用税は地方税第75条以下に規定されている。

ゴルフ場利用税の課税要件

課税物件

ゴルフ場の利用

なお、ゴルフ練習場の利用は課税対象とはならない。

納税義務者

ゴルフ場の利用者

税率
標準税率

標準税率は1人1日につき800円とされている。

ゴルフ場の整備の状況等に応じて税率に差等を設けることもできるが、標準税率を超える税率で課する場合には、1200円の制限税率が設けられている。

地方税
(ゴルフ場利用税の税率
第七十六条  ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。
 道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、千二百円を超える税率で課することができない。
 道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

ゴルフ場利用税の位置づけ・体系(上位概念等)

地方税

地方税は道府県と市町村とに大別され、それぞれに直接と間接がある。



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