利子所得の範囲と具体例
利子所得の範囲と具体例
利子所得に含まれるもの(該当するもの)
所得税法は、利子所得を、次の5つの所得に限定列挙しています。
1.公社債の利子
公社債とは、公債と社債をいいます。
公社債については、次のページも参照してください。
2.預貯金の利子
預貯金とは、預金と貯金をいいます。
預貯金の利子には、具体的には、次のようなものがあります。
- 銀行の預金の利子
- 信用金庫の預金の利子
- 農業協同組合の預金の利子
- 社内預金の利子
その他、預貯金の利子に該当するかどうかが問題となるものとして、次のようなものがあります。
銀行その他の金融機関がいわゆる定期積金契約の中途解約前の期間又は満期後の期間に対応して支払う利子
定期積金契約の中途解約の利息と満期後の利息は、普通預金利子として、利子所得となります。
事業の余剰資金を銀行に預金した外貨預金に係る利子
外貨預金とは日本円をドルなどの外国通貨に交換して外貨で預金することをいい、利子所得となります。
3.合同運用信託の収益の分配
合同運用信託の収益の分配には、具体的には、次のようなものがあります。
- 貸付信託の収益の分配金
- 指定金銭信託の収益の分配金
4.公社債投資信託の収益の分配
公社債投資信託の収益の分配には、具体的には、次のようなものがあります。
- 公社債投資信託の収益の分配金
- 中期国債ファンドの収益の分配金
5.公募公社債等運用投資信託の収益の分配
利子所得に含まれないもの(該当しないもの)
一般の金銭消費貸借の利子
銀行などの預貯金の利子は、利子所得として取り扱われるわけですが、ここで疑問となるのは、一般の金銭消費貸借の利子はどうなるのか、という点です。
この点、判例は、下級審判決ですが、利子所得には該当しないと判示しています。
また、通説も、この判例の見解を支持し、利子所得とは、多数者に定型的に発生するような利子の収入を意味するもの、と解しています。
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