利子所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
原則―源泉分離課税
源泉分離課税の定義・意味・意義
源泉分離課税方式は、特定の所得を総合課税の対象とはしないで分離して課税するという分離課税方式の一つですが(課税方法)、一定の税率で(税額の計算方法)、源泉徴収されます(納税方法)。
そして、確定申告をすることはできません。
利子所得では、税率は、所得税15%、住民税5%の合計20%とされています。
住民税5%のしくみについては、次のページを参照してください。
具体的にいうと、たとえば、銀行が預金者に利子を支払う際に、20%の税率で源泉徴収して国などに納付することで、その利子を受取る預金者の納税義務は終わりということになります。
源泉分離課税の特色・特徴
利子所得は、サラリーマンの給料から税金が天引きされるのと同じ仕組み(源泉徴収)で税金が徴収されます。
しかし、利子所得の特徴は、サラリーマンの給料の場合とは異なり、 源泉徴収だけで課税が完結する(源泉分離課税)ということです。
つまり、20%の税金が差し引かれてそれで終わりというかたちです。
したがって、給料の場合のように、年末調整や確定申告で税額を再計算するということはありません。
源泉分離課税の趣旨・目的・役割・機能
利子所得について、源泉分離課税制度が適用されている趣旨は、それが金融商品の多様性、浮動性、大量性に対応できる、簡素で中立的な制度
であるから、などと説明されています。
例外―非課税所得としての取り扱い
このように利子所得については、通常の預貯金には所得税がかかり、利子を受け取る前に、一律にその20%が自動的に天引きされるしくみになっています。
たとえば、いわゆるマル優制度や財形貯蓄制度を利用できれば、利息は非課税とされ、源泉徴収されません。
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