必要経費―消費税―税込処理方式を採用している場合―所得税法上の取り扱い
税込処理方式を採用している場合の所得税法上の取り扱い
必要経費または総収入金額算入
納付すべき消費税額(地方消費税額を含む)は、租税公課として、必要経費に算入します。
また、還付を受けるべき消費税額(地方消費税額を含む)は、雑収入として、総収入金額に算入します。
必要経費または総収入金額算入時期
原則
必要経費または総収入金額算入の時期は、原則として、消費税の確定申告書を提出した年分、つまり、翌年分の必要経費または総収入金額に算入します。
例外―未払計上消費税額
年末において、未払金(未収金)経理を行う※ことによって、その年分の必要経費または総収入金額に算入することができます。
※消費税の納税申告書の提出により納付すべき消費税を当該消費税の課税期間を含む年分において未払金に計上する。
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