必要経費―消費税―控除対象外消費税額―控除対象外消費税額とは
控除対象外消費税額とは
控除対象外消費税額の定義・意味
消費税の処理について税抜処理方式を採用している場合、その課税期間の課税売上割合※が95%未満であるときには、課税売上高に対応する消費税額しか仕入税額控除ができないため、非課税売上高に対応する仮払消費税額がそのまま残ることになります。
この仕入税額控除ができない仮払消費税額のことを控除対象外消費税額といいます。
つまり、控除対象外消費税額とは、消費税法上の「課税仕入れ等の税額」のうち、納付すべき消費税の計算上控除することができない金額をいいます。
※課税売上割合=その課税期間の課税売上高(税抜き)÷その課税期間の総売上高(税抜き)
控除対象外消費税額の所得税法上の取り扱い
控除対象外消費税額については、個々の取引の取得価額などに含めて経理する方法もありますが、一般的には、所得税法上定められている方法により処理します。
詳細については、次のページを参照してください。
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