必要経費―消費税―税抜処理方式を採用している場合―所得税法上の取り扱い
税抜処理方式を採用している場合の所得税法上の取り扱い
原則―簡易課税制度の適用を受けない場合
事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。
そして、年末において仮受消費税と仮払消費税の清算を行いますが、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、通常、その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となります。
したがって、損益計算は関係してきません。
例外―簡易課税制度の適用を受ける場合
簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされます。
したがって、簡易課税制度による納付すべき税額と、仮受消費税額から仮払消費税額を控除した金額(本来の納付すべき金額)とは一致しません。
そこで、この実際に納付すべき税額と仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を控除した金額との差額については、その年分の総収入金額または必要経費に算入します。
仮受消費税額から仮払消費税額を控除した金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が少ない場合
その差額を雑収入として、総収入金額または益金の額に算入します。
仮受消費税額から仮払消費税額を控除した金額より簡易課税制度を適用した場合の納付すべき消費税等の額の方が多い場合
その差額を雑損失として、必要経費または損金の額に算入します。
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