[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


必要経費―消費税―控除対象外消費税額―所得税法上の取り扱い


控除対象外消費税額所得税法上の取り扱い

控除対象外消費税額については、個々の取引の取得価額などに含めて経理する方法もありますが、一般的には、所得税法上、以下の方法によって処理します。

1.経費に係るもの

全額をその年分の必要経費に算入します。

2.資産に係るもの

資産に係る控除対象外消費税額等は、以下の方法によって、必要経費に算入します。

原則―一括必要経費算入

次のいずれかに該当する場合には、全額をその年分の必要経費に算入します。

  1. その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること
  2. 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること
  3. 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること

例外―償却

上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、以下の計算方法によって算出された額を必要経費に算入します。

つまり、繰延消費税として償却していくことになります

繰延消費税額の必要経費算入額の算定・算出・計算方法

繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。

ただし、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。

控除対象外消費税額が生じた年以降】

繰延消費税額の必要経費算入額=繰延消費税額 × その年の業務期間の月数/60

控除対象外消費税額が生じた年】

繰延消費税額の必要経費算入額=繰延消費税額 × その年の業務期間の月数/60 ×1/2



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