必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取り扱い
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例
家内労働者等とは
ここにいう家内労働者等とは、家内労働者、外交員、集金人、電力量計の検針員等のことです。
家内労働者等も、一般の給与所得者と同じように、特定の者に対して継続的に労働力の提供を行うことを業としています。
家内労働者等の所得税法上の取り扱い
必要経費算入
家内労働者等が事業所得、または雑所得がある場合、65万円(収入金額が65万円未満の場合は収入金額までの金額)を必要経費として控除します。
これは、アルバイト・パートによる給与所得者について認められている給与所得控除額の最低控除額(65万円)とのバランスを考慮して、設けられている制度です。
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