[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


給与所得―金額―給与所得控除―給与所得控除額の計算


給与所得控除額の算定・算出・計算方法

給与所得控除額は、給与等の収入金額が660万円未満かどうかで計算方法が異なります。

給与等の収入金額が660万円未満の場合

給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与等の収入金額ごとに細かく区分された所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により、ダイレクトに給与所得の金額を求めます。

給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引く計算式によるのではありません。

所得税法
給与所得
第二十八条  …
 その年中の給与等の収入金額が六百六十万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、前二項の規定にかかわらず、当該収入金額別表第五の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とする。

給与等の収入金額が660万円越の場合

給与等の収入金額が660万円越の場合、給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次表により計算します。

給与等の収入金額
(給与所得源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下
(実際には別表で求めるので不要)
給与等の収入金額(=給与所得源泉徴収票の支払金額) × 40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下
(実際には別表で求めるので不要)
給与等の収入金額(=給与所得源泉徴収票の支払金額) × 30% + 180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下
(実際には別表で求めるので不要)
給与等の収入金額(=給与所得源泉徴収票の支払金額) × 20% + 540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下 給与等の収入金額(=給与所得源泉徴収票の支払金額) × 10% + 1,200,000円
10,000,000円超 給与等の収入金額(=給与所得源泉徴収票の支払金額) × 5% + 1,700,000円


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