必要経費―要件・条件―例外
必要経費の範囲―例外
はじめに
必要経費として認められるためには、原則として、次の3つの要件を満たす必要があります。
ただし、所得税基本通達では、次のような例外的な取り扱いが規定されています。
前払い費用
保険料、利子・利息、賃借料、雑誌などの定期購読料などの前払費用については、原則として、必要経費不算入となります。
所得税基本通達
(短期の前払費用)
37-30の2 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその年12月31日においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下この項において同じ。)の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。
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