必要経費―要件・条件―原則―債務確定主義の適用対象・適用範囲
債務確定主義の適用対象・適用範囲
適用対象・適用範囲
販売費及び一般管理費その他の費用
所得税法の文言では、債務確定主義の適用範囲はその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用…)
とされています。
法人税法でも同様です。
所得税法
(必要経費)
第三十七条 …必要経費に算入すべき金額は、…、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
法人税法
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 …
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
…
適用対象外・適用範囲外・適用除外―会計上の発生主義の適用
税法上、次に掲げるものは例外的に債務確定主義の適用対象外とされています。
1.売上原価
上記のとおり、所得税法も法人税法も文言上は、売上原価は適用対象とされていません。
したがって、売上原価を必要経費算入・損金算入するためには債務の確定は必要なく、合理的な見積額によって必要経費算入・損金算入できる(つまり、発生主義を適用する)ものと解されています。
詳細については、次のページを参照してください。
2.減価償却費
所得税法も法人税法も減価償却費を債務確定主義の適用対象外とする旨を明文をもって規定しています。
詳細については、次のページを参照してください。
本来、債務確定主義の原則に厳格にしたがうならば、固定資産の取得価額を必要経費算入・損金算入する時期は固定資産の除却時点ということになります。
しかし、建物や機械等のように高額で、かつ、その使用期間が長期間にわたるものを消耗品のように一事業年度で全額費用に計上することは、会計上の費用収益対応の原則からは適当ではありません。
そこで、固定資産については、債務確定主義の例外として会計上の発生主義の考え方を取り入れ、減価償却費というかたちでその取得価額を耐用年数(使用可能期間)に費用として配分する(費用化する)ことを税法上も認めたものです。
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