必要経費―要件・条件―原則―債務確定主義
債務確定主義とは
債務確定主義の定義・意味・意義
債務確定主義とは、所得税法上または法人税法上、債務が確定していない限り(→確定債務)、必要経費または損金に算入しないという原則をいいます。
所得税法
(必要経費)
第三十七条 …必要経費に算入すべき金額は、…、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
法人税法
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 …
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
…
債務確定の要件・条件
基本通達が、債務が確定しているといえるための具体的な要件を規定しています。
これによれば、債務確定とは、次の3つの要件すべてに該当するものをいいます(所得税基本通達37-2/基本通達・法人税法2-2-12)。
- 債務の成立…期末までに支払義務が成立していること
- 具体的給付原因事実の発生…期末までに実際に発生している費用であること
- 金額の合理的算定可能性…金額を合理的に算定できること
債務確定主義の適用範囲
次のページを参照。
債務確定主義の具体例
賞与引当金繰入
債務確定主義が適用される代表例が賞与引当金繰入の取り扱いです。
すなわち、会計上の発生主義によれば、賞与引当金繰入は当然に費用として認識されます。
しかし、税法上は賞与引当金繰入の必要経費算入または損金算入は認められていません。
単に賞与について引当金を計上しただけでは、税法上は債務が確定したものと認められないからです。
したがって、賞与が必要経費または損金に算入される時期は賞与を支給した時点となります。
債務確定主義の趣旨・目的・役割・機能
必要経費の要件・条件の一つ
各所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
しかし、必要経費として認められるためには、所定の要件を満たす必要があります。
その要件の一つが債務が確定していることです。
債務の確定を必要経費算入の要件とした趣旨は、見積額による必要経費算入を認めないことにより所得計算を正確にし、もって課税負担の公平を確保するという点にあります。
債務確定主義の位置づけ・体系
債務確定主義は、費用の認識基準に関する税法上の基本原則です。
これに対して、収益の認識基準に関する税法上の基本原則が権利確定主義です。
なお、会計上、税法上の債務確定主義等に対する概念として発生主義等があります。
現在のページが属するカテゴリ内のページ一覧[全 5 ページ]
現在のページが属するカテゴリのサイトにおける位置づけ