必要経費―要件・条件―原則
必要経費の範囲
原則
必要経費として認められるためには、原則として、次の3つの要件を満たす必要があります。
1.費用収益対応の原則の適用―売上原価あるいは販売費、一般管理費などの費用であること
第1に、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき金額については、別段の定めがあるものを除き、費用収益対応の原則が適用されます。
2.債務確定主義の適用―債務が確定していること
第2に、こららの費用については、債務確定主義が採用され、12月31日現在で債務が確定していることを要します(償却費を除く)。
3.損失ではないこと
ただし、例外的に、各所得分類において、必要経費に算入できる損失を個別的に規定しています。
例外
ただし、所得税基本通達では、いくつか例外的な取り扱いが規定されています。
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