所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則
費用の帰属時期―費用収益対応の原則とは 【principle of matching costs with revenues】
はじめに
累進課税制度のもとでは、ある所得金額がどの年度に帰属するのかにより納付税額に大きな違いが生じます。
この問題を所得の年度帰属といいます。
ところで、所得税法では、所得金額は、原則として、収入から費用を差し引いて計算します。
そのため、所得の年度帰属の問題は、具体的には、収入と費用の両方について、それぞれ「どの年の収入か」、「どの年の費用か」というかたちで現れます。
- 収入の帰属時期…どの年の収入か
- 費用の帰属時期…どの年の費用か
このページでは、このうち費用の帰属時期の問題についてまとめています。
費用収益対応の原則の定義・意味・意義
費用収益対応の原則とは、費用の帰属時期に関する客観的な基準として、ある支出は、それが収入を得るのに用いられた年の必要経費として控除される、という原則をいいます。
つまり、まず、収入の帰属時期については、原則として権利確定主義が適用されます。
そして、これにより、「今年の収入」が決定されます。
次に、費用の帰属時期については、費用収益対応の原則により、「今年の収入」とされたものを得るために必要だった支出が「今年の費用」とされるというわけです。
費用収益対応の原則の趣旨・目的・機能・役割
たとえば、費用の帰属時期に関して、現金主義を採用すると、利益が上がった年度には、租税回避の目的で、年末に翌年分の商品を前倒しで仕入れることで課税負担を減らすという操作が可能となります。
これでは納税者間の課税負担の公平が損なわれ、妥当ではありません。
そこで、費用収益対応の原則が採用されています。
なお、会計上も費用収益対応の原則が採用されていますが、会計と税務ではその目的が異なるため、費用収益対応の原則を採用する趣旨は両者で異なっています。
会計の目的は、利害関係者に企業の財政状態と経営成績を正確に報告するという点にあるのに対し、税務では課税負担の公平が要請されます。
会計上の費用収益対応の原則については、次のサイトのページを参照してください。
企業会計原則―損益計算書原則―費用収益対応の原則 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)
費用収益対応の原則の分類・種類・区分・類型
費用収益対応の原則における費用と収益の対応関係には、次の2つの種類があります。
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