[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


資産―業務用資産


業務用資産とは

業務用資産の定義・意味・意義

業務用資産とは、不動産所得山林所得雑所得を生ずべき業務(事業を除く)の用に供され、またはこれらの所得の基因となる資産をいいます。

所得税基本通達
(事業以外の業務用資産の災害等による損失
72-1 不動産所得山林所得又は雑所得を生ずべき業務(事業を除く。)の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産(令第81条第1号《譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産》に規定する資産…

所得税法施行令
譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)
第八十一条  法第三十三条第二項第一号 (譲渡所得に含まれない所得)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
 不動産所得山林所得又は雑所得を生ずべき業務に係る第三条各号(たな卸資産の範囲)に掲げる資産に準ずる資産

業務用資産と関係・関連する概念

事業用資産

業務用資産の範囲

事業用資産との区別基準

業務用資産は、所得税法上の各種制度において、事業用資産とは異なる取り扱いを受けます。

そこで、業務用資産と事業用資産との区別基準が問題となります。

次のページを参照してください。 

業務用資産と事業用資産との区別基準

業務用資産に関する所得税法上の取り扱い

業務用資産については、所得税法上、事業用資産とは異なる取り扱いがされています。

1.資産損失に関する取り扱い

事業用以外の業務用資産に発生した特定の損失も、必要経費に算入される資産損失のひとつとされています。

ただし、事業用資産の場合とは異なり、一定の限度が設けられています。

次のページを参照してください。

必要経費―資産損失―必要経費に算入される資産損失の範囲⑤―業務用資産の損失

必要経費―資産損失―必要経費に算入される資産損失の具体例―不動産貸し付けについて

2. 雑損控除に関する取り扱い

雑損控除の対象になる資産については制限がありますが、事業と称するに至らない程度の業務用資産には雑損控除の適用が認められています。

なお、事業用資産については雑損控除の適用は認められていません。

雑損控除の要件―①雑損控除の対象になる資産



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