[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得金額


所得金額とは

所得金額の定義・意味・意義

所得税課税対象所得です。

そして、その所得の範囲については、所得税法には明文の規定はないものの、包括的所得概念という考え方が採用されていると解されています。

ただし、課負担の公平の見地から、この考え方には修正が加えられています。

すなわち、所得はいったん10種類に分類され、各所得の性質に応じて担税力の調整がなされることになります(所得分類)。

この10種類に分類された、各々の所得の金額のことを所得金額といいます。

所得金額の位置づけ・体系

課税標準

担税力の調整がなされた10種類の各所得金額は、再び「総合(合計)」(総合課税)されて、あるいは「分離」(分離課税)されたままで、課税標準へと、大きくまとめられます。

  1. 総所得金額
  2. 退職所得金額
  3. 山林所得金額

所得税法
課税標準
第二十二条 居住者に対して課する所得税課税標準は、総所得金額退職所得金額及び山林所得金額とする。
総所得金額は、次節(各種所得の金額の計算)の規定により計算した次に掲げる金額の合計額(第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)又は第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
利子所得の金額配当所得の金額不動産所得の金額事業所得の金額給与所得の金額譲渡所得の金額(第三十三条第三項第一号(譲渡所得の金額の計算)に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び雑所得の金額(これらの金額につき第六十九条(損益通算)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額
譲渡所得の金額(第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分の金額に限る。)及び一時所得の金額(これらの金額につき第六十九条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額の二分の一に相当する金額
退職所得金額又は山林所得金額は、それぞれ次節の規定により計算した退職所得の金額又は山林所得の金額(これらの金額につき第六十九条から第七十一条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。

所得金額の問題

所得金額については、次の3点が問題となります。

  1. 所得金額の計算方法
  2. 所得の年度帰属…ある所得がどの年度の所得として課されるのか
  3. 所得の人的帰属…ある所得が誰に課されるのか



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  1. 所得金額
  2. 所得金額―所得の年度帰属
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  6. 所得金額―所得の年度帰属―収入の帰属時期―原則―発生主義―原則―権利確定主義―無条件請求権説
  7. 所得金額―所得の年度帰属―収入の帰属時期―原則―発生主義―例外―管理支配主義
  8. 所得金額―所得の年度帰属―収入の帰属時期―例外―現金主義
  9. 所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則
  10. 所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則―個別対応(個別的対応・直接的対応)
  11. 所得金額―所得の年度帰属―費用の帰属時期―費用収益対応の原則―期間対応(期間的対応・間接的対応)
  12. 所得金額―所得の年度帰属―特例―概要・概略・あらまし
  13. 所得金額―所得の年度帰属―特例―延払基準
  14. 所得金額―所得の年度帰属―特例―工事進行基準
  15. 所得金額―所得の年度帰属―特例―小規模事業者の現金基準

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