[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


年末調整―事務―税額の納付(所得税徴収高計算書の作成・提出)


所得税徴収高計算書の作成・提出と額の納付

はじめに

年末調整の事務は、次のような流れで行ってきました。

  1. 各種申告書の提出年末調整の計算に必要な社員のプライベートな情報の収集
  2. 年末調整の計算
  3. 過不足分の清算

そして年末調整の最後の事務として、所得税徴収高計算書の作成・提出と額の納付が必要となります。

1.所得税徴収高計算書の作成

年末調整の計算が終わって、過不足分の清算をしたら、その内容を最後の締めの手続きとして年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載します。

所得税徴収高計算書の一般的な書き方・作成方法

所得税徴収高計算書の一般的な書き方・作成方法については、次のページを参照してください。

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方・記入例・作成方法・手引き

年末調整月分所得税徴収高計算書の特有の記載項目

年末調整をした月分(12月分)の所得税徴収高計算書では、さらに次の記載項目があります。

徴収しすぎた額を還付した場合

徴収しすぎた額を還付した場合は、所得税徴収高計算書の「年末調整による超過額」欄に、その金額を記入します。

そして、「本」欄からその金額を差し引いた金額を「合計額」欄に記入します。

不足する額を徴収した場合

不足する額を徴収した場合は、所得税徴収高計算書の「年末調整による不足額」欄に、その金額を記入します。

そして、「本」欄にその金額を足した金額を「合計額」欄に記入します。

注意点

徴収しすぎた額の還付により納付する額が0円となる場合でも、「所得税徴収高計算書(納付書)」を作成して、所轄の務署に提出(または送付など)することは必要です。

注意してください。

2.額の納付と所得税徴収高計算書の提出

そして、定例どおり、原則として翌年1月10日までに、源泉徴収をした所得税を、作成した所得税徴収高計算書(納付書)を添えて、納付します。

源泉徴収の納付手続きについては、次のページを参照してください。

源泉徴収の納付の手続き・手順・方法・仕方



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  1. 年末調整
  2. 年末調整―内容(年末調整で行うこと)
  3. 年末調整―対象者(年末調整を受ける人)
  4. 年末調整―時期
  5. 年末調整―要否
  6. 年末調整―事務―事務の流れ・事務手順
  7. 年末調整―事務―各種申告書の提出
  8. 年末調整―事務―各種申告書の提出―給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続き―給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  9. 年末調整―事務―各種申告書の提出―給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続き
  10. 年末調整―事務―各種申告書の提出―給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続き―給与所得者の扶養控除等(異動)申告書―書き方
  11. 年末調整―事務―年末調整の計算―概要
  12. 年末調整―事務―年末調整の計算―源泉徴収税額の集計
  13. 年末調整―事務―年末調整の計算―年税額の計算
  14. 年末調整―事務―税額の納付(所得税徴収高計算書の作成・提出)

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