年末調整―事務―税額の納付(所得税徴収高計算書の作成・提出)
所得税徴収高計算書の作成・提出と税額の納付
はじめに
年末調整の事務は、次のような流れで行ってきました。
そして年末調整の最後の事務として、所得税徴収高計算書の作成・提出と税額の納付が必要となります。
1.所得税徴収高計算書の作成
年末調整の計算が終わって、過不足分の清算をしたら、その内容を最後の締めの手続きとして年末調整をした月分の所得税徴収高計算書(納付書)に記載します。
所得税徴収高計算書の一般的な書き方・作成方法
所得税徴収高計算書の一般的な書き方・作成方法については、次のページを参照してください。
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の書き方・記入例・作成方法・手引き
年末調整月分所得税徴収高計算書の特有の記載項目
年末調整をした月分(12月分)の所得税徴収高計算書では、さらに次の記載項目があります。
徴収しすぎた額を還付した場合
徴収しすぎた額を還付した場合は、所得税徴収高計算書の「年末調整による超過税額」欄に、その金額を記入します。
そして、「本税」欄からその金額を差し引いた金額を「合計額」欄に記入します。
不足する額を徴収した場合
不足する額を徴収した場合は、所得税徴収高計算書の「年末調整による不足税額」欄に、その金額を記入します。
そして、「本税」欄にその金額を足した金額を「合計額」欄に記入します。
注意点
徴収しすぎた額の還付により納付する税額が0円となる場合でも、「所得税徴収高計算書(納付書)」を作成して、所轄の税務署に提出(または送付など)することは必要です。
注意してください。
2.税額の納付と所得税徴収高計算書の提出
そして、定例どおり、原則として翌年1月10日までに、源泉徴収をした所得税を、作成した所得税徴収高計算書(納付書)を添えて、納付します。
源泉徴収の納付手続きについては、次のページを参照してください。
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