年末調整―事務―各種申告書の提出―給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続き
給与所得者の扶養控除等(異動)申告とは
給与所得者の扶養控除等(異動)申告の定義・意味・意義
給与所得者の扶養控除等(異動)申告とは、社員・従業員(給与の支払を受ける人・給与所得者)が、給与について、その毎月の源泉徴収や年末調整で、次の所得控除を受けるための手続きのことです。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告の趣旨・目的・役割・機能
源泉徴収や年末調整で所得控除を受けるために必要な情報の提供
社員は所得控除を受ける(税金を安くする)には、会社に必要な情報を提供する必要があります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続きは、そのための手続きです。
申告書を提出して会社に所得控除のための必要な情報を提供した社員は、毎月の源泉徴収で、源泉徴収税額表の甲欄適用となり、提出がなく乙欄適用となる者より、源泉徴収税額が少なくなります。
また、年末調整における中心的な作業は、所得控除に関する事項を確定することです。
そのために必要な情報を収集するため、年末調整事務では、社員から各種申告書を提出してもらうという手順が必要となります。
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」は、そうした申告書のひとつとしても位置づけられます。
したがって、逆に言えば、申告書を提出しない社員は、毎月の源泉徴収で本来なら受けることのできる諸所得控除が受けられず、また年末調整も行われない、ということになります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告の手続き―手順・方法・仕方
概要・概略・あらまし
給与所得者の扶養控除等(異動)申告は、社員が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に所定の事項を記載したうえ、これを会社に提出して行います。
なお、この申告書は、本来、会社を経由して税務署長へ提出することになっています。
ただし、会社は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署へ提出する必要はないとされています。
会社が保管しておくことになっています。
申告者(手続の対象者)
全社員です。
所得控除の対象となる配偶者や扶養親族の有無にかかわらず、原則として、すべての社員はこの申告を行わなければなりません。
なお、社員・従業員を新たに採用した場合には、給与計算をするときまでに、その社員に「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらうことになります。
社員・従業員を採用した(雇った)場合の手続き・届け―手順・方法・仕方
申告書の提出時期
申告書は、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに、毎年提出します。
申告書の書き方・記入例・作成方法・手引き
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、配偶者や扶養親族の氏名・人数等を記載します。
詳細については、次のページを参照してください。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方・記入例・作成方法・作り方
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