年末調整―対象者(年末調整を受ける人)
年末調整の対象者(年末調整を受ける人)
年末調整では、年末調整の対象にならない人がいるということに注意してください。
年末調整の対象となる人
年末調整は、原則として、給与の支払者に「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員が対象となります。
なお、この申告書を提出している人を「甲欄適用者」(源泉徴収税表の甲欄が適用になる人という意味)といいます。
そして、年末調整を受けることになる給与所得者は、年税額を完納したことになりますので、この年末調整で課税関係が終了し、他に所得がない場合には確定申告書の提出は不要となります。
ただし、この場合であっても、年末調整に取り込むことのできない雑損控除、医療費控除、寄附金控除や住宅借入金等特別控除(初年度分)がある場合などは、確定申告書を提出することで、源泉徴収税額の還付が受けられますので注意してください。
年末調整の対象とならない人
次のような人は、年末調整の対象とはなりません。
2カ所以上から給与をもらっている人
2カ所以上から給与をもらっている人で、他の勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人は、「扶養控除等申告書」を提出しない会社では乙欄適用者となり、年末調整の対象とはなりません。
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