[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


年末調整―事務―年末調整の計算―年税額の計算


税額の計算の手順・方法・仕方・やり方

はじめに

年末調整の目的は、源泉徴収税額と年額の差額を調整するために、それぞれの額を集計・計算することです。

  1. 源泉徴収税額の集計
  2. 税額の計算

このうち、源泉徴収税額の集計については、所得税源泉徴収簿などの記録を見れば簡単にできます。

問題は、年額(本来納めるべき1年間の確定所得税額)ですが、これは若干手間がかかります。

この年額は、次の計算式で算定・算出します。

額 = 額(課給与所得金額 × 税率) - 住宅借入金等特別控除

上記計算式の給与所得金額は、給与所得控除後の給与等の金額から、源泉徴収の段階で行う所得控除額と年末調整の段階で行う所得控除額の合計額を差し引いた金額となります。

給与所得金額 = 給与所得控除後の給与等の金額(年間給与額-給与所得控除額) - 所得控除額の合計額(源泉徴収年末調整

年末調整の算定・算出・計算方法・計算の仕方

このページでは、以下、実際に年額を計算するための手順についてまとめてみます。

1.年末調整の対象となる年間給与額を集計します

ここにいう「年間給与額」 とは、社会保険料を控除する前の支給額の合計です。

具体的には、年間給与額は、所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「⑦」欄の金額に相当する金額となります。

2.給与所得控除後の給与等の金額を求めます

年間給与額から給与所得控除額を差し引けばいいのですが、専用の算出表がありますので、これに当てはめて、「給与所得控除後の給与等の金額」を求めます

算出表の「給与等の金額」欄に対応する金額が求める「給与所得控除後の給与等の金額」となります。

そして、所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、求めた金額を所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「給与所得控除後の給与等の金額⑨」欄に記載します。

3.所得控除額の合計額を求めます

以下の各所得控除額を社員に提出させた各種申告書で確認し、所得控除額の合計額を求めます。

そして、所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、求めた金額を所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「所得控除額の合計額⑰」欄に記載します。

3.1 社会保険料等控除額を確認します

社会保険料等控除額には、次に掲げるものがあります。

上記のうち、毎月の給与等からの控除分は、所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、②欄と⑤欄の金額の合計額となります。

また、毎月の給与等からの控除分以外のものは、社員に提出させた「給与所得者の保険料控除申告書」で確認します。

そして、所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、その金額をそれぞれ所得税源泉徴収簿の「年末調整」の、次の該当欄に記載します。

3.2 生命保険料や地震保険料の控除額を確認します

支払った生命保険料や地震保険料の控除額を社員に提出させた「給与所得者の保険料控除申告書」で確認します。

そして、所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、その金額を所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「生命保険料の控除額⑬」欄と「地震保険料の控除額⑭」欄に記載します。

3.3 配偶者特別控除額を確認します

配偶者特別控除額を社員に提出させた「給与所得者の配偶者特別控除申告書」で確認します。

そして、所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、その金額を所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「配偶者特別控除額⑮」欄に記載します。

3.4 配偶者控除額・扶養控除額・基礎控除額・障害者等の控除額を確認します

配偶者控除額・扶養控除額・基礎控除額・障害者等の控除額を社員に提出させた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で確認します。

そして、所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、その金額を所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額⑯」欄に記載します。

4.課給与所得金額を求めます

給与所得控除後の給与等の金額から所得控除額の合計額を差し引いて、課給与所得金額を求めます。

そして、所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、求めた金額を所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「差引課給与所得金額⑱」欄に記載します。

5.課給与所得金額に税率を乗じて額を求めます

求めた課給与所得金額に税率を乗じて額を求めます。

税率については、速算表があります。

この速算表務署から送られてくる冊子などに掲載されています。

そして、所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、求めた金額を所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「算出年額⑲」欄に記載します。

6.額から税額控除を差し引いて年額を求めます

住宅借入金等特別控除額を社員に提出させた「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」で確認します。

所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、その金額を所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額⑳」欄に記載します。

そして、額から税額控除を差し引いて年額を求めます。

所得税源泉徴収簿で記録・管理していれば、求めた金額を所得税源泉徴収簿の「年末調整」の「年調年額21」欄に記載します。

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