相続税の課税対象―課税遺産総額(いくら遺産があると相続税がかかるのか)―相続時精算課税―税額の計算方法
相続時精算課税を選択した場合の税額の計算方法
概要・概略・全体像
相続税は、相続財産が基礎控除額を超えた額(課税遺産総額)にかかりますが、課税遺産総額を算出する場合、一般的な相続とは別に、贈与と一体化した「相続時精算課税」という制度を選択することができます。
このページでは、相続時精算課税制度を選択した場合の具体的な税額の計算方法を解説・説明します。
相続時精算課税では、贈与税と相続税のそれぞれで特別な計算方法があります。
1. 贈与税額の計算方法
特別控除額
相続時精算課税制度を選択すると、その選択をした年以後、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、特別控除額(累積で合計2500万円)までは課税されません。
つまり、特別控除額までは、贈与はなかったものとして、贈与税はかからないわけです。
そして、後年、相続のときに、贈与税がかからなかった贈与財産も含めて、相続税の計算をすることになります。
税率
贈与の累積が特別控除額(2500万円)を超えた場合は、贈与があった年に、超えた額に対して、贈与税が一律20%の税率で課税されます。
ただし、そのときに支払った贈与税は、後述するように、相続のときの相続税から控除できます。
2.相続税額の計算方法
贈与者が亡くなり、その財産を相続することとなったときに、
①生前の贈与分を含めて相続税額の計算をし、
②そこからすでに納めた贈与税額を控除して税金の清算をします。
①相続時精算課税の適用を受ける贈与財産をプラスする
相続時精算課税に係る贈与者が亡くなったときに、相続税の課税対象となる課税遺産総額を算出するにあたり、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額(贈与税では非課税となっていた分)をプラスします。
課税遺産総額(相続税の課税対象)=正味の遺産額(遺産総額+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税の適用を受ける贈与財産+みなし相続財産-葬式費用-債務-非課税財産)-基礎控除額
相続税の課税対象―課税遺産総額(いくら遺産があると相続税がかかるのか)
②特別控除額の累計2500万円を超えたため支払った贈与税をマイナスする
そして、課税遺産総額をもとに計算した相続税額から、すでに納めた相続時精算課税に係る贈与税(特別控除額の累計2500万円を超える部分で贈与税の課税対象となった分)を控除して、相続税額を算出します。
相続税額=上記課税遺産総額をもとに計算した相続税額-すでに納めた相続時精算課税に係る贈与税
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