相続税の課税対象―課税遺産総額(いくら遺産があると相続税がかかるのか)―正味の遺産額―非課税財産―寄付
国や地方公共団体などへ相続財産を寄付した場合の(相続税法上の)税制優遇措置・優遇税制
はじめに
相続税は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(=課税遺産総額)に対してだけ、課税されます。
この「正味の遺産額」とは、遺産総額にみなし相続財産などをプラスし、葬式費用や国や地方公共団体などへ寄付をした財産の価額などをマイナスしたものをいいます。
つまり、葬式費用や国や地方公共団体などへ寄付をした財産の価額は相続税の対象とならない(税制上優遇されている)ということです。
このページでは、このうち国や地方公共団体などへ相続財産を寄付した場合の税制上の優遇措置についてまとめてみます。
内容・概要
相続や遺贈によって取得した財産を、国や地方公共団体、または特定公益増進法人に寄付した場合や、特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象となりません。
- 国や地方公共団体または特定公益増進法人に寄付した場合
- 特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合
1.国や地方公共団体または特定公益増進法人に寄付した場合
特定公益増進法人
特定公益増進法人とは、 寄附した先が国や地方公共団体または教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる「特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人」をいいます。
具体的には、認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)などがあります。
なお、特定公益増進法人については、所得税法上でも税制上の優遇措置がとられており、個人が特定公益増進法人に寄付をした場合には、寄附金控除の対象となります。
また、法人税法上でも、法人が特定公益増進法人に寄付をした場合には、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で、その損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められています。
2.特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合
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