相続税の課税対象―課税遺産総額(いくら遺産があると相続税がかかるのか)
相続税の課税対象―課税遺産総額(いくら遺産があると相続税がかかるのか・相続税はどのような場合にかかるのか)
概要・概略・全体像
相続税には、基礎控除額の制度があり、正味の遺産額が一定額以上にならないと課税されないしくみになっています。
正味の遺産額とは、相続や遺贈によって取得した遺産総額にみなし相続財産などをプラスし、葬式費用や亡くなった方の債務などをマイナスしたものをいいます。
つまり、相続税は、この正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(これを課税遺産総額といいます)に対してだけ、課税されます。
正確には、次のとおりとなります。
相続時精算課税制度の適用を受けない場合―暦年課税(一般的な相続)
課税遺産総額(相続税の課税対象)=正味の遺産額(遺産総額+相続開始前3年以内の贈与財産+みなし相続財産-葬式費用-債務-非課税財産)-基礎控除額
相続時精算課税制度の適用を受ける場合―相続時精算課税
課税遺産総額(相続税の課税対象)=正味の遺産額(遺産総額+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税の適用を受ける贈与財産+みなし相続財産-葬式費用-債務-非課税財産)-基礎控除額
なお、「相続時精算課税」の制度については、次のページを参照してください。
以下、いくら遺産があると相続税がかかるのか、逆にいくらまでなら相続税はかからないのか、についての計算方法の概略を説明・解説します。
1.遺産総額に「みなし相続財産」などをプラスします
遺産総額に、亡くなった人が残した預貯金や不動産などに、亡くなる前(相続開始前)の3年間に生前贈与を受けたものをプラスします。
そして、相続時精算課税制度の適用を受ける贈与財産がある場合には、これもプラスします。
「相続時精算課税」の制度については、次のページを参照してください。
さらに、被相続人が、生前、自分を被保険者とした生命保険に加入し、保険料を負担していたが、死亡により相続人が生命保険金を受け取った場合、これは相続または遺贈によって得た財産ではありませんが、遺産と同視されます。
これを「みなし相続財産」といいます。
そこで、遺産総額に、この「みなし相続財産」もプラスします。
2.葬式費用などをマイナスして正味の遺産額を算出します
次に、葬式費用や亡くなった方の債務(借金)、非課税財産があれば、これを差し引き、正味の遺産額を算出します。
非課税財産とは、墓所、霊廟、祭具、国や地方公共団体などへ寄付をした財産の価額などをいいます。
- 墓所、霊廟、祭具
- 国や地方公共団体などへ寄付をした財産の価額
3.正味の遺産額から基礎控除額をマイナスします
正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた額が、課税遺産総額(相続税の課税対象)です。
つまり、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額の計算方法については、次のページを参照してください。
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