相続税の課税対象―課税遺産総額(いくら遺産があると相続税がかかるのか)―相続時精算課税―手続き
相続時精算課税の手続き―手順・方法・仕方(相続時精算課税の選択方法)
概要・概略・全体像
このうち、暦年課税が一般的な方法ですが、所定の要件を満たしている場合は、相続時精算課税を選択することができます。
相続時精算課税には、少子高齢化社会を背景に、消費を拡大する目的で創設されている制度ですが、土地や株式などの評価が低いときに、その適用を受けておくことで節税になるメリットがあります。
相続時精算課税を選択する場合は、最初の贈与を受けた年の翌年の贈与税を申告する際に、相続時精算課税の届出書(「相続時精算課税選択届出書」)とその添付書類を、贈与税の申告書に添付して提出します。
いったん手続きをすると、贈与した人の相続時まで継続して適用されることになります。
提出先
提出期間
最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)。
必要書類
届出書
- 相続時精算課税選択届出書
添付書類
- 贈与を受けた人の戸籍の謄本などの一定の書類
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