[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


相続税の課税対象―課税遺産総額(いくら遺産があると相続税がかかるのか)―相続時精算課税―手続き


相続時精算課税の手続き―手順・方法・仕方(相続時精算課税の選択方法)

概要・概略・全体像

贈与税相続税課税方法には、次の2つの種類があります。

  1. 暦年課税
  2. 相続時精算課税

このうち、暦年課税が一般的な方法ですが、所定の要件を満たしている場合は、相続時精算課税を選択することができます。

相続時精算課税には、少子高齢化社会を背景に、消費を拡大する目的で創設されている制度ですが、土地や株式などの評価が低いときに、その適用を受けておくことで節になるメリットがあります。

相続時精算課税とは

相続時精算課税を選択する場合は、最初の贈与を受けた年の翌年の贈与税を申告する際に、相続時精算課税の届出書(「相続時精算課税選択届出書」)とその添付書類を、贈与税の申告書に添付して提出します。

いったん手続きをすると、贈与した人の相続時まで継続して適用されることになります。

提出先

地の所轄務署長

提出期間

最初の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)。

必要書類

届出書

添付書類
  • 贈与を受けた人の戸籍の謄本などの一定の書類



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