[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


経営セーフティ共済―制度内容―費用―掛金


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経営セーフティ共済の掛金

経営セーフティ共済とは、毎月一定額を積み立てておき、取引先が倒産し、売掛金などの回収が難しくなってしまった場合に、積み立てた掛金の合計の10倍の範囲内で貸し付けを受けることができる制度である。

また、掛金は掛け捨てではなく、その全額が積立金として扱われる。

したがって、取引先の倒産など不測の事態が起こらなかった場合は、40カ月以上掛金を納付していれば、解約による解約手当金というかたちで100%戻ってくる(ただし、無利子)。

また、40カ月未満の加入者でも、若干返還率は悪くなるが、戻ってくる。

掛金

掛金月額

2011年(平成23年)10月1日改正により、経営セーフティ共済の毎月の掛金は、5000円単位で、5000円~20万円の範囲内で自由に設定できる。

掛金の積立限度額

2011年(平成23年)10月1日改正により、経営セーフティ共済の掛金の上限は800万円までとされている。

掛金に関する諸制度

掛金の前納

次のページを参照。

経営セーフティ共済の掛金の前納制度とは

掛金月額の増額・減額変更

加入後、掛金の増額・減額をすることができる。

5000円単位で、5000円~20万円の範囲内で増額・減額できる。

ただし、減額には一定の要件が必要となる。

掛金の増額の手続きについては、次のページを参照。

経営セーフティ共済の掛金の増額の手続き―手順・方法・仕方

掛金の掛止め

掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合には、掛金の「掛止め」(掛金の支払いを止めること)もできる。

たとえば、毎月の掛金が5000円の場合には、掛金総額が20万円以上になると、そこで掛金の支払いを止めることができる。

この場合でも、最大200万円の共済金の貸付けを受けることができるので、これで十分という考え方もありうる。



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