経営セーフティ共済―制度内容―承継―手続き
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経営セーフティ共済の承継の手続き―手順・方法・仕方
概要・概略・あらまし
経営セーフティ共済では、個人事業主の死亡・相続、会社の合併や会社の分割など所定の承継事由が発生した場合、所定の手続きを行うことで、包括承継人や譲受人が、中小企業基盤整備機構の承諾を得て、共済契約者の地位を承継することができる。
経営セーフティ共済の承継の手続きは、所定の申出書(2つ)に必要事項を記入し、必要な添付書類と提示書類(承継事由により異なる)と一緒に、経営セーフティ共済の加入手続きを行った金融機関等に提出して行う。
申出先・提出先・申請先
経営セーフティ共済の加入手続きを行った金融機関または中小企業基盤整備機構(経営セーフティ共済の運営主体)の委託団体※の窓口
※商工会、商工会議所、中小企業団体中央会など
期限・期間・時期
承継事由発生日から3カ月以内
提出期限は、承継事由発生日から3カ月以内である。
必要書類
申出書・申込書・届出書・申請書
承継の手続きは、次の2つの所定の申出書を提出して行う。
- 中小企業倒産防止共済契約承継申出書
- 中小企業倒産防止共済掛金預金口座振替申出書(変更用)
書式・様式
申出書は独立行政法人中小企業基盤整備機構に電話等をして郵送してもらう。
なお、申出書の様式一式に申出書の記入例もある。
添付書類・提示書類など
必要な添付書類と提示書類は承継事由により異なる。
申出書裏面の「承継手続き添付書類について」に必要な添付書類等が記載されている。
また、必要に応じて別途確認書類などを提出する必要がある場合もある。
中小企業基盤整備機構
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