[税金]所得税法・法人税法等

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経営セーフティ共済―制度内容―費用―掛金―掛金の前納制度


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経営セーフティ共済の掛金の前納制度とは

経営セーフティ共済の掛金の前納の定義・意味・意義

経営セーフティ共済における掛金の前納とは、経営セーフティ共済の掛金をまとめて最大1年分納付することができる制度をいう。

もちろん、掛金を前納した場合も、毎月掛金を積み立てていった場合と同じく、その全額が損金(法人)または必要経費(個人)として算入できる。

掛金を前納するメリット・長所・利点・有利な点

経営セーフティ共済の掛金を前納すると、次のようなメリットがある。

  1. さらなる柔軟な節効果
  2. 前納減額金(掛金の割引)の制度

ただし、出口(=掛金の積立金の返還時にかかる税金)の対策を考えておかないと、特に節効果については、結局はプラスマイナスゼロとなる(課税の繰延べにすぎなくなる)ので、注意。

1.さらなる柔軟な節効果(節のW効果)

すでに経営セーフティ共済に加入済みで、毎月の掛金をかけている場合であっても、利益が出ている決算期においては、翌年度分の掛金を前納すれば、その分も本年度分の掛金としてその全額を損金(法人)または必要経費(個人)として算入できる。

たとえば、最大では(平成23年9月現在)、掛金の月額が上限の8万円の場合、今年度分の8万円×12カ月=96万円と、翌年度分の掛金の前納88万円(←前納は、今年度分の12月から来年度分の11月まで行うことになる)の計184万円を、損金(法人)または経費等として算入できることになる。

したがって、利益が出ている年には、掛金の前納制度を利用することで、さらに節対策を図ることができる。

前納手続きと同時に、経営セーフティ共済の掛金の増額手続きをして、増額した掛金で前納することも可能である。

また、逆に、たとえば、ある年度に利益が出たので、掛金の前納制度を利用して来年度分の11月まで一括して支払ったが、次の年度では利益がでなければ、その年度は、前納をしなければ、最低その年度の12月分(1カ月分)の掛金を支払うだけですむ。

つまり、利益が出ていない年度は、前納をしない、あるいは、前納してもその月数を少なくすることで、経営セーフティ共済の掛金を実質的に減らすことができる。

このように、経営セーフティ共済の前納制度を上手に利用すれば、当該年度の利益に合わせて掛金を微妙にコントロールできるので、正確な節対策が可能となる。

民間の生命保険のなかには、実質的に経営セーフティ共済と同様の役割を果たすことができるものもある。しかし、国の制度である経営セーフティ共済には及ばない。微妙なコントロールが可能となる、こうした前納制度がないこともその一つである。

ただし、節のW効果は、掛金の前納制度を連続して使用する場合は、その最初の年度にしか使えないことになる。

2.前納減額金の制度

掛金を前納すると、掛金が割引される。

これを前納減額金というが、前納減額金は、次の計算式で算定・算出する。

前納減額金=掛金月額×5/1000×前納月数の累計

上記算式で、「前納月数の累計」というのが、少々わかりづらいが、たとえば、1年分を前納した場合は、次のようにして計算する。

前納月数の累計=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12(=78)

たとえば、掛金月額8万円で、1年分の掛金(96万円)を前納した場合は、8万円×5/1000×78=31,200円が前納減額金として返還される。

これは利回り(年利)に換算すると、31,200円/96万円=3.25%となる。

このように経営セーフティ共済も、掛金の前納制度を利用することで一種の利子がつくことになるので、現金で保有するよりはお得である。

ただし、この利子は1年限りのものである。

また、換金(解約)には制限があり、40カ月以上掛金を納付していなければ、掛金の100%は戻ってこない。

しかし、仮に、毎年掛金を1年分前納し、かつ、最短40カ月経過した時点で換金(解約)したとすると、最初の年分の掛金の年利は0.975%、次年度分の年利は約1.4%となるので、資産運用の一つの選択肢として利用することも可能であるといえる。

掛金の前納制度の手続き―手順・方法・仕方

経営セーフティ共済の掛金を前納するための手続きについては、次のページを参照。



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