経営セーフティ共済―制度内容―費用―掛金―掛金の増額―手続き
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経営セーフティ共済の掛金の増額の手続き―手順・方法・仕方
はじめに
2011年(平成23年)10月1日改正により、経営セーフティ共済の毎月の掛金は、5000円単位で、5000円~20万円の範囲内で増額・減額をすることができる。
このページでは、経営セーフティ共済の掛金を増額するための手続きについてまとめる。
概要・概略・あらまし
経営セーフティ共済を掛金を増額するには、所定の申出書を、経営セーフティ共済の取扱機関(金融機関または委託団体)の窓口に提出して行う。
申出先・提出先・申請先
経営セーフティ共済の取扱機関(金融機関または委託団体)の窓口。
なお、金融機関によっては、経営セーフティ共済の取り扱いに慣れていないところもあるので、事前に電話で問い合わせておいたほうがよい。
申出書の提出期間・期限・時期
前納を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に届くように取扱機関に提出する。
したがって、取扱機関には、若干余裕をもって申込書を提出しておく。
必要書類
申出書・申込書・届出書・申請書
掛け金の増額の申請は、「中小企業倒産防止共済掛金 掛金月額変更申込書」という所定の書式・様式を提出して行う。
この様式は、次のところで入手できる。
- 経営セーフティ共済の取扱機関(金融機関または委託団体)の窓口
- 中小企業基盤整備機構のホームページからダウンロードする
- 中小企業基盤整備機構の共済相談室に電話して郵送してもらう
- 中小企業基盤整備機構に資料送付請求票※(FAX)を利用して郵送してもらう
※請求書の様式は、中小企業基盤整備機構のホームページからダウンロードできる。
なお、銀行などの経営セーフティ共済の取扱機関にも、様式の在庫がない場合がある。
その場合は、銀行等で様式を取り寄せることになり、その間の日数も要するので、手続きは時間的余裕を持って早めに行っておく。
申込書の訂正
申込書の記載を間違えた場合は、二重線を引き、近くに訂正印(実印を使用)を押印する。
なお、金額等の記載を間違えた場合も訂正可能である。
提出先・
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