[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


経営セーフティ共済―制度内容―承継


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経営セーフティ共済の承継とは

経営セーフティ共済の承継の定義・意味・意義

経営セーフティ共済の承継とは、共済契約者について、個人事業主の死亡・相続、会社の合併や会社の分割(その事業の全部を承継させるものに限る)、または、事業の全部譲渡、個人事業主の法人成りがあった(個人事業を法人化した・会社を設立した)場合に、所定の手続きを行うことで、包括承継人や譲受人が、中小企業基盤整備機構の承諾を得て、共済契約者の地位を承継することができる制度をいう。

承継事由
  • 包括承継
    • 個人事業主の死亡・相続
    • 会社の合併や会社の分割
  • 特定承継
    • 事業の全部譲渡
    • 個人事業主の法人成り

承継の要件・条件

承継には、一定の条件がある。

すなわち、承継者(承継申出者という)が、次のいずれかに該当する場合は承継は認められない。

  • 承継申出者が中小企業者でないとき
  • 中小企業倒産防止共済法第3条第3項各号の契約締結の拒絶理由に該当するとき

中小企業倒産防止共済法
(契約の締結)
第三条
機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒んではならない。
共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて中小企業倒産防止共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由があるとき。

承継による経営セーフティ共済の掛金の取り扱い

承継申出者は、経営セーフティ共済の掛金(掛金月額と掛金総額)を引き継ぐ。

ただし、承継申出者がすでに共済契約者である場合は、以下のとおり取り扱われる。

承継後の掛金月額

承継後の掛金月額は、それぞれの掛金月額の合算額となる。

ただし、合算額が20万円を超える場合は20万円となる。

承継後の掛金総額

承継後の掛金総額は、それぞれの掛金総額の合算額となる。

ただし、合算額が800万円を超える場合は800万円となり、これを超える部分は返還される。

経営セーフティ共済の承継の手続き

次のページを参照。

経営セーフティ共済の承継の手続き―手順・方法・仕方

中小企業基盤整備機構


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