[税金]所得税法・法人税法等

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経営セーフティ共済―制度内容―費用―掛金―掛金の前納制度―手続き


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経営セーフティ共済の掛金の前納制度の手続き―手順・方法・仕方

はじめに

経営セーフティ共済の掛金の前納とは、経営セーフティ共済の掛金をまとめて納付することができる制度をいう。

掛金を前納することで、節のW効果を享受したり、掛金が割引されるといったメリットがある。

経営セーフティ共済の掛金の前納制度とは

このページでは、経営セーフティ共済を掛金を前納するための手続きについてまとめる。

概要・概略・あらまし

経営セーフティ共済の掛金を前納するには、所定の申出書を、経営セーフティ共済の取扱機関(金融機関または委託団体)の窓口に提出して行う。

申出先・提出先・申請先

経営セーフティ共済の取扱機関(金融機関または委託団体)の窓口。

なお、金融機関によっては、経営セーフティ共済の取り扱いに慣れていないところもあるので注意。

申出書の提出期間・期限・時期

前納を希望する月の5日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに中小機構に届くように取扱機関に提出する。

したがって、取扱機関には、若干余裕をもって申出書を提出しておく。

なお、前納できる月数の上限は12カ月で、来年度の前納分を今年度の経費または損金とするには、今年度中に前納しておく必要がある。

したがって、来年度の前納分を最大限今年度の経費または損金とするには、今年度12月~来年度11月分を前納するのが一番効果的ということになる。

よって、この場合は、12月5日までに手続きをすませ、12月27日に今年度の12月分と来年度分の1~11月分のあわせて計1年分が指定口座から引き落とされるようにすればいいことになる。

必要書類

申出書・申込書・届出書・申請書

経営セーフティ共済の掛金の前納の申請は、「中小企業倒産防止共済掛金 前納申出書」という所定の書式・様式を提出して行う。

この様式は、次のところでもらうことができる。

  • 経営セーフティ共済の取扱機関(金融機関または委託団体)の窓口
  • 中小企業基盤整備機構の共済相談室に電話して郵送してもらう
  • 中小企業基盤整備機構に資料送付請求票(FAX)を利用して郵送してもらう

請求書の様式は、中小企業基盤整備機構のホームページからダウンロードできる。

なお、銀行などの経営セーフティ共済の取扱機関にも、様式の在庫がない場合がある。

その場合は、銀行等で様式を取り寄せることになり、その間の日数も要するので、手続きは時間的余裕を持って早めに行っておく。

申出書の訂正

申出書の記載を間違えた場合は、二重線を引き、近くに訂正印(実印を使用)を押印する。

なお、金額等の記載を間違えた場合も訂正可能である。



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