[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


経営セーフティ共済―使用・利用・活用方法や使い方のポイント・実務


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経営セーフティ共済の使用・利用・活用方法や使い方のポイント

1.節対策・節効果・節ツール

保険付積立定期預金

経営セーフティ共済の掛金(積立金)については、法上の優遇措置が取られているので、経営セーフティ共済小規模企業共済と並ぶ節ツールの一つとして利用されていることが多い。

また、解約時期を自由に設定できる。

したがって、経営セーフティー共済は、いわば生命保険のように※1オフバランスで保険付積立定期預金※2をしているようなものである。

※1会社の代表的な節ツールとしてよく生命保険があげられるが、国の制度である経営セーフティ共済のほうが、さまざまな点ですぐれている。

※2ただし、小規模企業共済とは異なり、無利子である。

つまり、簿外資産である。

ただし、簿外資産とはせず、保険積立金などの資産科目を使用して資産計上し、貸借対照表に載せる会計処理・経理処理もある。

2.資産運用

経営セーフティ共済の掛金には、掛金の前納制度がある。

そして、掛金を前納すると、掛金が割引される前納減額金の制度がある。

小規模企業共済中退共など他の制度にも掛金の前納による割引制度はあるが、経営セーフティー共済の割引額は大きい。

たとえば、掛金月額8万円で、1年分の掛金(96万円)を前納した場合は、31,200円が前納減額金として返還される。

これは利回り(年利)に換算すると、31,200円/96万円=3.25%に相当する。

ただし、もちろん、この「利子」は1年限りのものではある。

経営セーフティーは、その効果も考慮に入れると、前納減額金の制度を活用することで、資産運用のひとつの選択肢とすることも可能であると考える。

また、期末に加入または掛金を増額して1年分を全納することで、その全額を経費に落とすことができるので、急な節対策としても使える。

経営セーフティ共済の掛金の前納制度の詳細については、次のページを参照。

経営セーフティ共済の掛金の前納制度とは

3.出口戦略

経営セーフティ共済は、小規模企業共済のように支払うとき(掛金)と受け取るときの両方で制上の優遇措置はとられているわけではない。

したがって、掛金(積立金)の返還時にかかる税金までも念頭においておく、つまり、事前にその用途(費用としての使い道)を考えておかなければ、単に課税の繰り延べにすぎなくなる。

具体的な出口戦略としては、赤字分の充当、大規模な修繕の実施、退職金の原資等がある。

赤字分の充当

一番わかりやすい例が赤字分に充当するという使い方である。

たとえば、事業が赤字になった年に経営セーフティー共済を解約して、受け取った金額をまるまる赤字分に充当したというような場合だと、全額費用計上でき、税金はかからない。

大規模な修繕の実施

退職金の原資

掛金の返還時に退職のタイミングを合わせることで、退職金の原資として、利用するという方法もある。

ただし、この方法は、事業主については、会社形態にしている場合にしか使えない。

個人事業主の場合、所得税法上、自分=事業主に退職金を支給しても、それは個人事業の必要経費にすることができないからである。

役員退職金―税務―必要経費算入・損金算入



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