経営セーフティ共済―加入手続き
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経営セーフティ共済の加入手続き―手順・方法・仕方
経営セーフティ共済の加入の申込み方法
経営セーフティ共済の加入の申込み手続きは、所定の申込書と添付書類を、金融機関等の窓口に提出して行う。
経営セーフティ共済の加入の申込み先
経営セーフティ共済の加入の申込み手続きは、次の窓口で行う。
- 現に取引等がある銀行などの金融機関
- 中小企業基盤整備機構(経営セーフティ共済の運営主体)の委託団体で会員(組合員)となっている商工会、商工会議所、中小企業団体中央会など
経営セーフティ共済の加入の申込みの期間・期限・時期
加入の申込み日が契約成立日となる。
そして、その日の属する月から掛金の支払いをすることになる。
たとえば、3月31日が加入の申込みをした場合は、掛金の支払いは3月からということになる。
また、経営セーフティ共済への加入条件の一つとして、引き続き1年以上事業を行なっていることが必要である。
ただし、後述するように、加入の申込みにあたっては、法人、個人ともに確定申告書と税金納付の領収書の添付が必要とされている。
したがって、たとえば、個人で申し込む場合で、開業日が2月15日以前のときは、事業を開始して1年以上経っていたとしても、所得税の確定申告期限(翌年2月16日~3月15日)に確定申告をして税金を納付したあとでなければ、申込みをすることはできない。
経営セーフティ共済の加入の申込みの必要書類
申込書
経営セーフティ共済の加入の申込み、「中小企業倒産防止共済契約申込書」という所定の書式・様式で行う。
申込書の様式は、窓口にある。
添付書類・提示書類など
加入の申込みには、申込書のほか、以下の書類の写(コピー)の添付が必要である。
個人の場合
法人の場合
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