[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


配偶者特別控除―要件


配偶者特別控除の要件・条件

配偶者特別控除の適用を受けるには、以下のすべての要件を満たしている必要があります。

これら要件は大別すると、控除を受ける本人に関するものとその配偶者に関するものとになります。

なお、配偶者特別控除は夫婦間でお互いに受けることはできません。

1.配偶者特別控除を受ける本人に関する要件

配偶者特別控除を受ける人は、その年における合計所得金額が1000万円以下である必要があります。

2.配偶者に関する要件

配偶者特別控除を受ける人の配偶者は、次の5つの要件すべてを満たしている必要があります。

一番のポイントは5.の合計所得金額に関する要件となります。

  1. 民法上の配偶者であること
  2. 配偶者特別控除を受ける人と生計を一にしていること
  3. 青色事業専従者でも事業専従者でもないこと
  4. 他の人の扶養親族となっていないこと
  5. 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること

民法上の配偶者であること

配偶者特別控除を受ける人の配偶者は民法上の配偶者に限定されます。

つまり、戸籍上の婚姻届が必要ということです。

したがって、事実上の婚姻関係にある人、いわゆる内縁関係にある配偶者は含まれません。

他の人の扶養親族となっていないこと

他の人の扶養親族となっている場合は、その人に扶養控除の規定が適用されることになります。

年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること

配偶者の年間の合計所得金額は38万円超76万円未満である必要があります。

合計所得金額といっても一般にはわかりにくいので、配偶者=妻の収入がアルバイト・パート収入だけの事例で考えてみます。

アルバイト・パート収入は所得税法上は給与所得として扱われ、年収から給与所得控除の金額(最低65万円)を控除した残額が給与所得の金額となります。

そして、妻の収入はこのアルバイト・パート収入だけで、不動産収入(たとえばアパート等の賃貸収入)や株の売買などによる収入もないので、年間の合計所得金額はそのままこの給与所得の金額となります。

したがって、妻の収入がアルバイト・パート収入だけの場合には、その年収が38万円+65万円=103万円超(→いわゆる「103万円の壁」)であり、76万円+65万円=141万円未満であれば、その夫は配偶者特別控除を受けることができるということになります。



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