法人税額の計算方法―所得金額―②税務上の処理―申告調整―内容―損金―範囲
損金の範囲
益金から損金を差し引くことで、法人税の課税対象となる所得金額が算出される。
そして、この所得金額の計算上、損金の額に算入される金額は、別段の定めのあるものを除き、次の3つとされている。
法人税法
(各事業年度の所得の金額の計算)
第二十二条 内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から当該事業年度の損金の額を控除した金額とする。
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3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
1.売上原価等の額
2.販売費、一般管理費その他の費用の額
「販売費、一般管理費その他の費用」とは、会計上の「販売費及び一般管理費」に相当する。
確定債務
ただし、税法上、損金算入できる「販売費、一般管理費その他の費用」は「債務の確定しないものを除く」とされている。
つまり、損金として認められるためには債務が確定していること(確定債務であること)が重要となる。
3.損失の額
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